厚木市議会 2022-06-09 令和4年第2回会議(第4日) 本文 2022-06-09
それでも住人が命令に従わない場合は、行政代執行を行うこととなります。 ただし、どの自治体においても条例があるからすぐに代執行ではなく、調査をした際に、まずは家主に寄り添い、精神的、身体的サポートをすることによる環境改善を行政と近隣住民が協力して取り組むといった内容であります。
それでも住人が命令に従わない場合は、行政代執行を行うこととなります。 ただし、どの自治体においても条例があるからすぐに代執行ではなく、調査をした際に、まずは家主に寄り添い、精神的、身体的サポートをすることによる環境改善を行政と近隣住民が協力して取り組むといった内容であります。
そこで、必要な場合には、行政代執行という手段に訴えることも可能とする条例の制定を提案します。市のお考えを伺います。 次に大項目3、職員の増強について質問いたします。 大和市は、少数精鋭の市職員で行政サービスを提供してまいりました。それでも私が議員として様々な部署の職員の皆様とお話をさせていただくとき、実感として職員の数が不足しているのではないかと感じることが多々あるのです。
そうすると、それが元になって、そこを超えるから例えば行政代執行をやるんだとか、こうこうこういう支援にするんだとかというふうにつながっていく、また条例制定の基盤にもなっていくというふうに思うので、そこの考えを聞かせてください。 ◎池田 福祉部長 今御指摘いただいたいわゆるエビデンスというのは非常に大切なことだと思っております。
その手続の中に略式代執行があるんだということもちょっと伺っているんですが、この行政代執行と略式代執行との相違点というか、違いがどのようになっているのか、その点について、分かりやすくできれば説明をいただければありがたいというふうに思っています。 ○議長(松澤堅二君) 都市部長。 ◎都市部長(岸陽二郎君) 行政代執行と略式代執行の違いについてでございます。
◎みなと振興部長(服部順一) 漁港管理条例上は、先ほど議員おっしゃいました第13条で水郷を許可するような形になるかと思うのですけれども、指導、勧告、撤去までは、この条例に基づいてやりますので、現在指導を行っている中で撤去をする状況が見られなければ、勧告、命令、最終的には行政代執行も含めて撤去させていきたいということで考えています。 ○議長(板橋衛) 小林議員。
まず、物件や車両の放置などの迷惑行為に対しては、港湾法による放置等禁止区域の設定を考えており、放置物件の撤去命令に従わない場合、物件を行政代執行により排除ができるほか、放置した者は、港湾法に規定の罰則の対象となり、放置の抑止にも効果があります。
行為者につきましては、平成30年に有罪判決が出たものの、廃棄物の撤去が進まなかったため、本年10月より、県による行政代執行が実施され、現在、廃棄物の撤去が行われているところです。本件につきましては、県と市が連携して事態の一定の改善がなされたものと考えております。なお、この案件も、発覚から行政代執行まで4年かかっており、産業廃棄物の不適正保管の解決には時間がかかるということが課題と考えております。
そして、その措置等を履行しなかった場合には、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行うこととなりますが、この場合におきましても相当な履行期限を設け、戒告を行い、これに従わない場合に、最終的に代執行令書による通知を行うこととなりますが、いずれもそれぞれ手続において期間や期限を設けて慎重に進めることとなりますことから、行政代執行におきましては長期の時間を要するものと考えてございます。
土地所有者が対策工事に応じない場合は、道路管理者が行政代執行法に基づき実施することも可能です。工事において通常生じる損失に対して、国が民間、自治体問わず、補償します。この沿道区域制度を活用するためには、市が区域指定の法的根拠となる条例を策定しなくてはなりません。 民有地の斜面対策の推進は、いかに費用負担を減らすかであり、あらゆる制度を用いるべきと考えますが、市の見解を伺います。
◎環境経済部長(和田康君) ご質問の老朽空き家対策についてでありますけれども、空家対策特別措置法におきましては、倒壊のおそれがあるなど著しく危険な状態の空き家、いわゆる特定空家等に関しまして、市町村による助言や指導、さらには勧告、命令、これを行ってもなお改善が見られない場合には、本来、空き家の所有者等が行うべき解体等の措置を行政自らが行う行政代執行ができる旨の規定が設けられております。
次に、行政代執行に関わる問題についてです。土砂条例制定前に県が許可した残土処分場は、県が管理監督責任を負い、行政代執行した場所への土砂搬入はないと認識していました。しかし、藤野地区牧野で心配な動きがあります。そこで、県が許可し完了していない事業地を伺うとともに、管理監督責任はどうなっているのか伺います。 この場所は地権者が変わっているようです。
行政が、あそこ危ないからというのは、空き家対策で、いわゆる行政代執行、そういうような状況でないと、町からこの空き家をなくしますというようなことは踏み込めないので、段階を経て、最終的なところではそういうのはあります。 あと、補足ですけれども、当初予算が2件しか持っていなかったんですよ。
そして判定会議では、特定空家等判定会議、助言、指導、勧告、空家等対策協議会、そして最終的には命令、行政代執行となるわけでございますが、今の御答弁を聞いていただいて分かるとおり、各区役所で基本的に改善依頼を投げた後に、総合的な判断の下で、その判定会議に上げられるわけでございますけれども、まだいまだに判定会議には上がっていないと。
本市では既に、空家対策特別措置法に基づき、行政代執行に踏み切りました。今後も空き家の問題は増加することが懸念され、特に、所有者が不明な物件、認知症になり判断ができない物件など、事前の準備や早期の対処が必要になります。 そこで本市は、年一度、土地所有者に必ず固定資産税の納税通知書の発送を行います。この通知書に、空き家対策のパンフレットや住まいのエンディングノートなどを同封してはいかがでしょうか。
道路法44条では、沿道区域指定ができるとされ、道路管理者は土地、または工作物の管理者に対して措置命令や行政代執行が可能となり、迅速な対応が可能となると考えます。東京都や23区においても、沿道区域指定の基準に関する条例を制定し、対応を図っております。このたびの道路法改正は、まさにこの条例を後押しするものと思われますが、見解と条例制定について、担当の藤倉副市長に伺います。
台風第19号の被災状況から、大量の土砂搬入は、最悪の場合、土砂崩壊や行政代執行もあるのではと懸念します。慎重な対応を求めたいと思いますが、見解を伺います。また、環境影響評価の審査では、開発行為の原因である農場計画の妥当性、実現可能性は対象になっているのか、お尋ねします。 この事業を進めるには、さまざまな法や条例の手続が必要であり、担当する部署との調整、指導が行われると思います。
この法律では、空き家の実態調査、空き家の所有者に対する適切な管理の指導、跡地の活用促進を進めるとともに、適切に管理されていない特定空き家を指定し、助言、指導、勧告、命令を行い、命令に従わない場合には罰金を科すことや行政代執行なども規定がされているところでございます。本市でも2017年3月に川崎市空家等対策計画を策定し、取り組みを進めているところでございます。
こうした所有者がいない管理不全な空き家に対しては、行政支援や指導をすることができないで、結局そのまま放置をされてしまって、最終的には行政代執行で解体をするしかないという状況を招いてしまうため、大きな課題があると考えております。 先月は神奈川区の所有者不存在の空き家で、民法による相続財産管理人制度を活用して、土地、建物を含む相続財産を整理することで、管理不全な空き家の解体に至った事例がありました。
○(まちづくり課長) その辺につきましても県のほうと相談しておりまして、最終的には行政代執行ということになろうかと思いますが、そのためには中途半端なことでなく、もう県、町、警察、あと地域の住人、あとは県のほうからの言われたことでございますが、議会とも一丸となって町全体で一斉に進めないと難しいところがあるというふうに聞いております。
◎松本 住宅整備推進課担当課長 空き家特措法という形で考えてまいりますと、特定空き家に該当する場合には助言または指導、監督、命令等が可能になりまして、最終的には行政代執行の方法により強制執行が可能であるという規定になっております。